2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
具体的には、取り違えに遭った御本人が、戸籍上の父母の双方を被告として親子関係の不存在を確認する確定判決を得て、その判決書の謄本を添付して戸籍訂正の申請をする、こういう手続になると理解しております。
具体的には、取り違えに遭った御本人が、戸籍上の父母の双方を被告として親子関係の不存在を確認する確定判決を得て、その判決書の謄本を添付して戸籍訂正の申請をする、こういう手続になると理解しております。
ことし三月に、性同一性障害の男性が、性別変更後に法律婚をして第三者の精子提供でもうけた子供を婚内子として認めるよう、戸籍訂正の審判を東京家裁の方に申し立てています。このケースは二〇一〇年一月に大きく報道されましたので、御記憶の方も多いと思います。
扱われて嫡出子となっているけれども、AIDに関しては、本来でいえばこれは戸籍訂正が必要な、非常に身分が不安定な状態だというのが法務省の方の見解だと思うんですけれども、ここについてはいかがでしょうか。
○森山国務大臣 お尋ねの性別変更例は、性同一性障害の方について戸籍の性別の訂正を認めた昭和五十五年十月二十八日の東京家庭裁判所の戸籍訂正許可の決定のことではないかと思いますが、これ以外に性別の変更に関して家庭裁判所が許可したという事例は承知しておりませんが、その理由については、平成十二年二月九日の東京高等裁判所の決定において判示されたように、現行の法制においては、男女の性別は遺伝的に規定される生物学的性
もちろん、法律的な権利とか義務とかというものがこれでなくなったりするわけではなくて、当然その方には帰属しておりますし、選挙権もあるわけですが、それを特定するときに使われる氏名が自分の意に反した氏名になってしまうということはもう御指摘のとおりでございますし、また、婚姻をしようと思えば戸籍訂正するまでできないではないかというのは、全くもうそのとおりでございます。
現実にそういうトラブルがあった場合に、戸籍訂正の手続でできると仮定します。それでも相当な時間を要すると思うのですね。そういうことを考えますと、そういう事態の発生しないような措置を今のうちにとっておくべきでないかというふうに考えます。
○枝野議員 そうした場合には、実体法上の裏づけが違っていたわけでありますから、戸籍に記載された事実が事実と異なるということで、戸籍訂正の手続として家庭裁判所での問題になっていくというふうに考えています。
戸籍事務は、年間届け出事件数が約四十一万件強となっており、ここ数年ほぼ横ばいの状況にありますが、市町村の戸籍事務担当者について、経験職員の減少が著しい等の事情から、戸籍事務処理についての電話照会、戸籍訂正事件等が増加しており、当局はこれらに対処するため、研修・指導の強化を図るなど市町村職員の養成に努めております。
○横山委員 今の、好意をもって措置をされるとおっしゃるわけですけれども、戸籍実務の取り扱いを見ましても、失踪宣告除籍の場合には失踪宣告取り消しの裁判、死亡報告除籍の場合には死亡報告の取り消し通知に基づく市町村長限りの職権訂正、戦時死亡宣告除籍の場合には戦時死亡宣告取り消しの裁判、死亡届けによる除籍の場合は戸籍法第百十三条の戸籍訂正等あります。
まず、沖縄関係の戸籍訂正件数でございますが、私どもの把握しておりますところによりますと、最も最近の昭和五十五年度で四千三百八件になっております。沖縄がいわゆる復帰いたしまして、四十七年以降私ども統計数字を持っているわけでございますが、四十七年が四千五百三件、それ以降六千件から四千件の間を上下しているというような実情でございます。
ただ、残念ながらそういう資料がないという場合には、家庭裁判所の戸籍訂正の許可手続によりまして、記載遺漏については記載をするという取り扱いにしている次第でございます。 以上でございます。
ところが昭和五十年の三月二十三日に戸籍訂正の裁判をやりまして、その結論として昭和五十年四月十七日に訂正申請回復というので除籍が回復になっておるのです。だから、これは現存しておるのですよ。別に除籍でも何でもない。日本国民としての籍があるわけです。ちょっと見てください。昭和五十五年二月十八日、恵那市長でしょう。
ところが秀人という人が生存しているということで、いまおっしゃいましたように、五十年の四月十七日でございますか戸籍訂正で戸籍が回復したわけでございます。ただ、その時点におきましては、先ほど申し上げました中国との関係、つまり中国籍に入籍したかどうかということはわかっていなかったわけでございます。
○貞家政府委員 確かに時間的に申しますと楯委員おっしゃるとおりで、非常に奇異な感じを与えるわけでございますけれども、昭和五十年の時点におきましては秀人という人が生存している、しかも日本国籍があるという前提、当時の認識としてはそういう認識に立ちまして戸籍訂正、戸籍回復をいたしておるわけでございます。 ところがその後に至りまして、最近に至りまして、中国への入籍許可云々という問題が判明いたしました。
また、最近では市町村窓口のふなれから、戸籍訂正事件の増加も見られます。適正な事務処理のため相当数の職員の増加が強く望まれております。 次に、矯正関係について申し上げます。
○香川政府委員 昭和四十九年に民事行政審議会が、これは法務大臣の諮問機関でございますが、開かれまして、そこで戸籍法のいま御提示の戸籍訂正の問題も含めまして議論された経緯がございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 戸籍訂正ということは、戸籍法の百十三条と百十四条などに規定がございます。それから、なお、戸籍をいらう場合には百十六条の規定もあるわけでございます。 百十三条の戸籍訂正の対象となる事項は、戸籍の記載が法律上許されないものであること、あるいはまたその記載に錯誤もしくは遺漏があったような場合でございます。
○稲葉(誠)委員 それから、私もよくわからないのですが、戸籍訂正というのがありますね。戸籍訂正許可を求める場合、審判があるでしょう。あれはどういう場合に求めるのですか。
なお、最後に戸籍訂正許可事務の一元化の問題がございますが、この問題につきましては、なお法務省と最高裁側の意見調整が行なわれておりませんので、近い将来進展を見る見込みはございません。 以上たいへん乱雑に申し上げましたが、御報告を申し上げました。
「我々戸籍事務担当者は戸籍相談の事務或は戸籍訂正事件を通じて世上多くの養子を持つ親たちが、あらゆる手段を尽してこの違法な届出を敢てする実状を大いに憂慮するところでありますが、いかにその要求が切実であり、これにはどのように罰則規定を強化しても無力であることを考え合せるとき、我々第一線にある者の声として或は目に見えざる世間の声として、本間の声として、本間の採択を強くお願いする次第です」、こういうことを言
すなわち彼らは、二十五年十月から近藤方で働かせていた某女が、十六歳では職業安定法に触れるので、相談した上、結婚のためだと偽つて、東京家庭裁判所家事審判部に、錯誤による戸籍訂正許可申請を出し、十八歳として許可をとつていたというのであります。これに関して、なお多くの同様なる事例があると考えられるが、これはどうお考えになりますか。
尚、提案者に伺つて置きたいのですが、只今もすでに法務廳側からも更にお話があつて、この四十四條で準用いたしまする第二十四條二項は、これは戸籍訂正の規定であるけれども、これを準用して來ておる。四十四條は戸籍訂正の規定でないけれども、ただ單に第二十四條の戸籍訂正の規定を借りて來ただけなのだ、であるから必要でないと思うかということなんですが、その点先程御説明でよく解承できなかつたのであります。
以下その内容の概略を申し上げますと、戸籍手数料の額を定める法律第二條は、閲覧手数料に関する規定でありまして、現在戸籍簿、除籍簿届書その他市町村長の受理じた書類、又は戸籍訂正申請書類の閲覧手数料は、一回につき五円と定めておりますがこれを十二円に増額いたします。
以下その内容の概略を申し上げますと、戸籍手数料の額を定める法律第二條は、閲覽手数料に関する規定でありまして、現在戸籍薄、除籍薄、届書その他市町村長の受理した書類または戸籍訂正申請書類の閲覽手数料は、一回につき五円と定めておりますが、これを十二円に増額いたします。